フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは

高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務。

改正の背景

建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内蔵の損傷や胸部等の圧迫による
危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。
また、国際規格等では、着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されています。
2019年2月に法令が改正され、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、更にフルハーネス型墜落制止用器具を使用する際には特別教育の受講が義務付けられました。

POINT1

「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変わります。
墜落制止用器具として認められる器具は以下のとおりです。

安全帯           →  墜落制止用器具
①胴ベルト型(一本つり)   ○  胴ベルト型(一本つり)
②ハーネス型(一本つり)   ○  ハーネス型(一本つり)
③胴ベルト型(U字つり)    ×   ×

③には墜落を制止する機能がないことから、改正後は①②のみが墜落制止用器具として認められることになります。
※新規格となる「墜落制止用器具の規格」が施行されており、旧規格の「安全帯の規格」で製作されているものは2022年1月2日以降は使用できません。

POINT2

墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則になります。

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75メートル以下)は胴ベルト
一本つりを使用できます。

POINT3

「安全衛生特別教育」が必要です。
以下の労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。

  • 墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」を行う労働者。
  • 「特に危険性の高い業務」とは、高さ2メートル以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使う作業(ロープ高所作業を除く)などの業務をいいます。
 

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講習料金

受講料 22,000円(内税)

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